「北海道景観計画」を策定しました
6月20日についに「北海道景観計画」を告示しました。

景観計画とは?という方もいらっしゃると思いますので、まず定義から。
景観法では、
景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における良好な景観を形成する必要があると認められるなどの区域について、良好な景観の形成に関する計画(景観計画)を定めることができる。
とされています。
景観行政団体になっていないと、景観計画を定めることができない、ということです。
北海道は、景観法が施行された平成16年12月17日から景観行政団体となっており、これまで、条例の全部改正を行い、この度は景観計画の策定を行いました。
景観計画を定めるとどんなことができるか、ということですが、
大きなポイントとしては、景観計画を定めると、景観法に基づく建築物等の行為の制限を行うことができ、強制力のある規制を行うことができるようになる、ということです。
北海道では、道内の景観行政団体市町村の区域を除く、北海道全域を景観計画区域として定め、景観に影響を与えるおそれのある建築物等の新築・増改築、外観の色彩変更などを行う場合、届出を行って頂くこととしました。
◆届出制度の概要についてはこちらからチラシをダウンロードできます
↓
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/keikantodokede.htm
このほか、景観計画には、
「良好な景観の形成に関する方針」や
「景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針」、
「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」
「景観重要公共施設の整備に関する事項」、
「景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的事項」
などを定めています。
◆詳しくは、下記から本文をダウンロードできます。(A4版10ページです。)
↓
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/keikankeikaku.htm
次は北海道景観条例に基づく「基本構想」の策定に向けて準備中です。
今後、この基本構想のパブリックコメントなども行う予定ですので、またその時期にご紹介させていただきます。