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「住宅瑕疵担保履行法」の講習会が開催されました

 8月18日、札幌市教育文化会館で国土交通省の方が講師となって、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の講習会が行われ、建設会社や不動産事業者の方約100名が集まりました。受講料等は無料で、他都市でも開催の予定です。

 この法律は、住宅の引き渡し後10年間、住宅の瑕疵について補修する資力を確保するため、売り主等に保険や供託等を義務づけたものです。
 これにより、平成21年10月以降に住宅を引き渡す事業者(建設会社、不動産事業者)は、住宅の着工前に保険に加入するか、住宅の引き渡し後保証金を供託しなければならなくなります。
 仮に来年9月までに分譲予定のマンションの場合でも、一部が売れ残った場合は供託の対象となったり、建設した会社が自ら賃貸する住宅は資力確保の必要はありませんが、経営方針の変更で分譲する場合は供託が必要となるなど、今から注意が必要なことがいくつもあることがわかり、大変勉強になりました。

 この法律に関する講習会の開催予定(道内)
 釧路市(8月27日)、室蘭市(9月3日)、函館市(9月8日)、北見市(9月12日)、旭川市(9月19日)、帯広市(9月24日)、札幌市(9月30日)

 同様に、木造住宅の構造計画講習会と耐震補強講習会が予定されています。
 これらの講習会は、法律制定や制度見直しに伴い実施するもので、事業者や技術者の方には是非受講していただきたい内容です。
 講習会の受講料は無料で、いずれの講習会もまだ席に余裕がありますので、この機会にお申し込みください。

 講習会の詳細や申し込み方法は専用ホームページをご覧ください。
 http://www.koushuukai.jp/